障害年金の裁定請求などの決定や処分に不服がある場合、その審査結の対し不服申立てをすることができます。年金の不服申立て制度に審査請求・再審査請求・訴訟があります。
審査請求
審査請求は、裁定請求に対する審査結果に基づく処分(不支給決定など)に不服がある場合、その処分内容を知った日から3ヶ月以内に地方厚生局(岡山県にお住まいの方は中国四国厚生局になります)におかれている社会保険審査官に対して、再度審査を依頼します。
再審査請求
再審査請求は、審査請求において出された結果に対し不服がある場合に、決定謄本が送付された日の翌日から2ヵ月以内に、厚生労働省におかれている社会保険審査官に対して、再度審査を依頼します。
訴訟
年金制度の不服に関する訴訟については、社会保険審査官の決定を経た後に行うことができます。

※ 訴訟は、審査請求の決定を経た後、もしくは審査請求があった日から2ヶ月を経過しても審査請求の決定が 無いときなど、再審査請求手続きをしなくとも訴訟できる場合があります。